前回の投稿では、在留期間について御説明しました。今回は、その際に出てきた【特定技能1号】【特定技能2号】について、どのような産業分野が該当するかご説明いたします。

それぞれ、

【特定技能1号】‥特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

【特定技能2号】‥特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

と定義されています。

上記の特定産業分野とは、14分野あり、介護・ビルクリーニング・素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業・建設・造船船舶工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業となっております。

この14分野の中で、2号では建設・造船船舶工業のみ受け入れ可能となります。

 

技能実習生の受入れをご検討中の企業様、お気軽に当組合までご相談ください。詳しいご案内をさせていただきます。

 

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