本日は、新たな外国人材の受け入れ制度・特定技能の受入期間についてご説明いたします。

特定技能は就労する産業分野により、1号と2号に分けられます。

1号は最長5年(1年、6か月又は4か月ごとの更新)、2号は更新(3年、1年又は6か月ごと)可能で最大滞在期間の制限がありません。

年数をかけないと身につかないようなスキルやノウハウなどは、中長期的視点での人材育成が不可欠です。この機会に、特定技能制度をご検討されてはいかがでしょうか。

ご不明な点などございましたら、当組合までお気軽にお問合せ下さい。

092-260-9188