外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。
開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手なる人材の育成を行う為に、先進国の進んだ技術・技能・知識を修得させようとするニーズがあります。
諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう外国人技能実習制度は、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
受入れ可能職種に該当する企業様は、弊組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れる事が出来ます。
技能実習生は入国後に日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義などの講習を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」への変更許可を受けることにより、最長3年間の技能実習が行えます。
※H29年4月 各要件を満たせば、最長5年の延長が法案により可決しました。
- 技能実習1号:「講習による知識修得活動」および「雇用契約に基づく技能等修得活動」
- 技能実習2号:技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得したものが当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動
受入れのメリット
日本の技術を習得したいと希望する技能実習生は、業務に対して意欲的でモチベーションも高く、社内・職場が活性化します。
受入可能な人数枠
受入れ企業の常勤職員数 | 1年間で受入れ可能な技能実習生の人数 |
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301人以上 | 常勤職員の20分の1 |
201人以上300人以下 | 15人以内 |
101人以上200人以下 | 10人以内 |
51人以上100人以下 | 6人以内 |
50人以下 | 3人以内 |
法人企業および個人事業主のいずれでも受入可能ですが、企業の常勤従業員数により、受入可能な人数枠の制限があります。
受入れ可能な業種・職種
- 建設業(21職種・31作業)
- さく井、建築板金、建築大工、鉄筋施工、とび、石材施工、左官、配管、内装仕上げ施工、サッシ施工、建築機械施工 など
- 農業関係(2職種6作業)
- 耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)、畜産農業(養豚、養鶏、酪農) など
- 漁業(2職種・9作業)
- 漁船漁業(かつお一本釣り、まぐろはえ縄、いか釣り、まき網、底曳網など)、養殖業(ホタテガイ・マガキ養殖) など
- 食品製造関係(9職種14作業)
- 缶詰巻締、食鳥処理加工、加熱水産加工食品製造、非加熱水産加工食品製造、水産練り製品製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、惣菜製造業 など
- 機械金属関係(15職種27作業)
- 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、めっき、仕上げ、電気機器組立て、プリント配線板製造 など
- 繊維・衣服関係(13職種22作業)
- 紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、カーペット製造、布はく縫製 など
- その他(10職種22作業)
- 家具製作、印刷、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造 など
受入れまでの流れ
- お問い合わせ・お申し込み
- まずはお気軽にお電話またはお問い合わせフォームから、お問い合わせ下さい。わからないこと、不安に感じていることなど、ご遠慮なくご質問ください。
- 送り出し機関に募集を要請
- 充分にご検討された後に、正式なお申し込みとなります。海外の送り出し機関に外国人技能実習生の募集を要請します。選考後、日本語での読み書きのトレーニングや、礼儀・マナーの講習、研修が行われます。
- 各種手続き
- 当団体と送り出し機関が密に連携を取りながら、技能実習生の入国申請、在留資格認定証明書やビザの申請等を進めて参りますので、初めて外国人技能実習制度に取り組まれる企業様もご安心下さい。
- 各企業様に配属、実習開始
- 受入れ企業様で必要な準備等、お気軽にお問合せ下さい。実習開始後も、当組合が定期訪問などのサポートをしっかりと行いますのでご安心下さい。
実習生は入国後、1年間の実習期間を経て、技能検定に合格した場合、技能実習生として、さらに2年間の在留期間が延長できます。合計3年間日本で実習することができます。